昨日、こんなニュースが入りました。
「神奈川県警泉署の男性巡査(当時25歳)が2016年3月に署内で拳銃自殺したのは、県警が適切に対応しなかったのが原因だとして、両親が県に対し慰謝料などの損害賠償を求めた訴訟で、横浜地裁(小西洋裁判長)は29日、原告の請求通り県に約5500万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
亡くなったのは泉署地域課で交番勤務をしていた古関耕成巡査。判決は県警の職員による指導が、古関巡査の精神的な不調の一因になったと指摘。そのうえで、古関巡査に拳銃を貸与したことについて、県警職員が安全配慮義務を怠ったとした。【2022.7.29毎日新聞web版】」
とても悲しいできごとですが、裁判で負けた警察にとっては大事件です。
「精神状態を把握し、拳銃を持たせない職場に移すなど、対策を取らなかった」事が違反ということでしょう。
そもそも刑事事件としては、巡査は警察の拳銃に関する各種決まりを破り、拳銃を目的外に使用した「銃刀法の発射罪」違反です。
それが、民事事件では請求額通りの賠償命令がでる判決。
過失相殺という、そちらも悪かったのだから、差し引くよ!というのもありませんでした。
これが、「安全配慮義務違反」の奥深さで対応の難しいところです。
昔は、当直中に強盗に殺された遺族が、会社を訴えて勝訴したことがありました。
悪いのは強盗です。これは100%。
けれど会社は、給料を払えばよいだけではなく、安全に働けるようにしなければならない!という内容でした。
それから、昔はどこでもやっていた「当直」勤務を、会社は自衛の為を含めて、警備会社のセコムに代表される機械警備に変えていきました。
大手ホテルチェーンでは、女性社員が客室で暴行を受けたのが「安全配慮義務違反」と問題にされました。
もちろん、悪いのは暴行犯です。ホテルが助長させたわけでもありません。
けれど対策として、肩からタスキ掛けの「防犯ブザー」と書かれたものを装着しました。
「抑止力」の為で、ご覧になられた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
これが、対策です。
これをやっとけばOK!というのが全くなく、職場ごとに違います。
なので、対策について一番詳しいのは職場の「あなた」です。
日頃から、どんな問題が起こるかな?と考える癖をつけ、気づけば動く事が重要です。
あなたも、会社も、そして大切な仲間を守るために、一歩踏み出しましょう。
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